空家を購入された方がリフォームする費用に対して補助します
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補助の条件(全てに該当すること)
- 空家情報バンクに登録されていた空家を購入した場合であること。
- 売買契約後1年を経過していないこと。
- 2親等以内の親族以外から購入していること。
- 空家の購入者が自ら居住、自ら事業所等を開設する場合であること。
- 空家の購入者が市税等を滞納していないこと。
- 市内に本社、支店又は営業所を有する業者によりリフォームを行うこと。
- この補助金を受けたことがないこと。
- この補助金の交付を受けたことがない空家であること。
- リフォーム後、3年以上は継続的に使用すること。
事業所等用の場合の追加要件
- 風俗営業等の規制及び事業の適正化に関する法律に基づく営業の許可又は届出を要する事業でないこと。
- 宗教活動又は政治活動を目的とする事業でないこと。
- 事業所等に常時1人以上の従業員が配置されていること。
補助額
補助金の額は、リフォーム費用の2分の1、上限額下記の通りです。
※なお、併用住宅の場合は、住居用と事業所等用のそれぞれの部位ごとに補助を受けることができます。
補助金の流れ
1)認定申請
次の書類を提出してください。 ※必ずリフォーム実施前にしてください。
- 魚津市空家リフォーム支援事業補助金認定申請書(様式第1号)(PDF word)
- 空家の位置図
- 空家の全景写真及び補助対象工事施工箇所の着工前の写真
- 工事見積書又は工事請負書の写し(工事内容が確認できるもの)
- 建物の登記事項証明書(建物の全部事項証明書)
- 申請者の個人情報の取得に関する承諾書(様式第2号)(PDF word)
- 誓約書(PDF word)
- 事業内容が確認できる書類(事業所等を開設する場合)
2)市から補助金認定決定通知書が届きます。
3)リフォーム工事を実施
4)補助金の実績報告
次の書類を提出してください。
- 魚津市空家リフォーム支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第6号)(PDF word)
- 補助対象費の内訳を明らかにする書類
- 補助対象経費に係る領収書の写し又は支払証明書
- 補助対象工事施工箇所の完成写真
- 居住した、又は居住することが確認できる書類(住居用の場合)
- 開業届、商業法人登記事項証明書等の事業を開始することが確認できる書類(事業所用の場合)
- 魚津市空家リフォーム支援事業補助金請求書(様式第8号)(PDF word) ※押印をしてください。